通信機能を有する電子機器、およびマルチメディア機器をマレーシアへ輸出するには、マレーシア当局の定める電波法の要求事項を満たし、SIRIM認証を取得する必要があります。
Bridge International Asia Sdn Bhdは、マレーシアローカル企業として、SIRIM認定を取得するためのコンサルティングと申請サービスをご提供いたします。マレーシアの法律と規制を順守しながら、最適な方法で認証獲得に向けた申請手続きを行い、指定の期日内に通信機器の輸入をできるようにご支援いたします。
SIRIM認証を取得する場合、マレーシアで設立された会社が申請を行う必要があります。
Bridge International Asia Sdn BhdはSIRIMに登録されているマレーシア法人ですので、SIRIMへの申請など各種サービスを提供することが可能です。
Bridge International Asia Sdn Bhdはマレーシア現地拠点にて、日本など国外からデバイスを輸入して、マレーシア国内で保管、管理、配送、販売を代行いたします。IoTデバイスの技術検証、実証実験などエンジニアリングサービスを提供しています。
背景
マレーシア通信およびマルチメディア法(1998年)は、融合しつつある通信産業及びマルチメディア産業を規制し、それに付随する事項を規定する目的で制定されたマレーシアの法律です。
この法律では、マレーシアで販売または使用されるすべての通信およびマルチメディアデバイスに認証が必要とされています。そのようなデバイスの輸入は、関税法(1967年)および輸入禁止法(1998年)で定められています。
全ての通信機器の認定は、SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN.BHD によって実施されます。SIRIM QAS は、マレーシア通信およびマルチメディア委員会(MCMC)の登録認証機関です。
SIRIM認証
認証には2つの形式があります。
この認定は、指定された規格、技術仕様、技術チェックリスト、技術宣言のいずれかもしくはその全てに準拠していると認められた特定の通信機器モデルに付与されます。
マレーシアに通信機器製品を輸入し、販売する際には、その前に型式承認(Type Approval)の取得が必須条件です。
2.特別承認 (Special Approval)
以下の使用用途に限り、個人または会社が独占的に使用する機器に対して特別に承認される場合があります。
a)個人または会社自身の使用
b)ネットワーク接続を使用する機器の試用、市場調査、展示、デモ用
c)ネットワーク接続なしの展示
d)研究開発
e)研修
特別承認の認証処理は、室内または現地テストを免除される場合があり、書類評価のみに基づく場合があります。
輸入の目的に応じて、特別承認証を付与された機器は、その有効期限が切れた後、国外に再輸出する必要がある場合があります。
SIRIM認証を取得したデバイスのマレーシア輸入
輸入許可については、1967年の関税法と1998年の輸入禁止法で定められており、これらの法令に準拠することがマレーシアに通信機器を輸入するための必須条件です。
SIRIM QAS は、通信機器の輸入許可の認証業務を行うためにマレーシア税関によって設けられた機関です。輸入許可証の発行は、MCMCが指定する型式承認または特別承認に準拠する必要があります。
SIRIM認証の申請に該当する方
SIRIM認証を取得する場合、マレーシアで設立された会社が申請を行う必要があります。
製造業者、組み立て業者、貿易業者、小売業者、ネットワークオペレーター、サービスプロバイダー(ローカル/海外)
また、販売目的またはその他の特別承認を必要とする目的で通信機器を輸入したい方
SIRIM認証を必要とする通信機器
通信機器とは、固定および無線機器を含む通信ネットワーク設備または顧客端末装置を意味します。
通信機器の例:
SIRIM QASによる認証の範囲
型式承認の際に申請に必要なもの
認証プロセスの所要時間
所要時間は通常、サンプルの提出日から概算で2~4週間です。
型式承認の取得条件は以下の4つです。
(1) 試験所の登録
試験所が登録されてない場合は、ISO/IEC 17025基準の公認試験所を登録する必要があります。また、試験所の情報や関連書類を提出する必要があります。
※ISO/IEC 17025基準の公認試験所がSKMM MTSFB TC T004:2013 と SKMM MTSFB TC G002について含めていない場合は監視テストまたは本社で再テスト受けなければなりません。
(2) テストレポート(Test Report)の登録
試験所の登録後は、テストレポートの提出が必要となります。テストレポートは発行日から5年以上経過すると無効となり、申請できなくなります。テストレポートはDagangNet Technologies Sdn. Bhd. (DagangNet) が運営する電子申請システム(E-Permit)で申請します。
※報告書が条件を満たさない場合は、監視テストまたは本社で再テストを実施する可能性があります。
(3) 商標権・ブランドの証明書の登録
製品のIPや商標権、ブランドの所有証明書、または申請中の書類の提出をする必要があります。間接的な商標権やブランドの所有証明書、または所有者からの委任状の発行に有効期限はありません。
以上の条件が満たされてなければ無効になります。(1), (2), (3) の条件を満たすと申請手続きが続行されます。
(4) 適合認証の登録
適合認証の手続きには、以下の書類が必要となります。
・認定証明書
・部品情報と関連書類(マニュアル、データシート、メーカ情報など)
・テスト/見積もり料金
・(1),(2),(3)の書類
・製品のサンプル
※請求額はテストの有無やSIRIMからの見積によって変わるため、随時ご連絡させて頂きます。
製品が条件を満たした場合、その数日後に適合証明書 CoC (Certificate of Conformity)が発行されます。
ラベリング
適合証明書が発行された後、製品にSIRIMが発行したMCMC(Malaysian Communications and Multimedia Commission)のラベルを貼って頂き完了となります。
特別承認の手続きには、以下の書類が必要となります。
・機器の技術仕様書(英語) 写真付きパンフレット、データシート等
・送り状(Shipping Invoice
出荷の5営業日前までにご発注の確定(御見積書へのサインバック または ご注文書の発行)をお願いいたします。まずは余裕をもって当社にご連絡をお願いいたします。
B-8-02, Capital 2, Oasis Square, No. 2, Jalan PJU 1A/7A,
Oasis Damansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor, マレーシア